外国人技能実習制度とは
《国際貢献・技術移転を目的としてアジアを中心とした若者たちが日本に来ます。》
導入のメリット
企業の活性化 若い外国人技能実習生たちが入ることで職場が活性化します。
素直で真面目な実習生が多く、日本人従業員にとって刺激となります。
また、実習生に技能を教えるということで職務に誇りをもち、職業意識が向上します。
業務改善 技能実習の過程で、マニュアルの見直しや業務効率の改善に繋がります。
また、技能実習生には適正な労務管理が必要とされることから、日本人従業員の労務管理も見直すきっかけとなり 休日や時間外労働等の改善といった企業コンプライアンスの向上にも 繋がります。
組合取扱対象国
ベトナム、インドネシア、ミャンマー
実習期間
技能実習は最大5年間の受け入れが可能(一部の移行対象職種では最大3年間)ですが、無条件に5年間の技能実習ができるのではなく、以下の要件が必要です。
在留資格名 | 期間 | 次の在留資格に移行する要件 |
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技能実習1号 | 1年間 |
|
技能実習2号 | 2年間 |
※1号と合わせて2年10ヶ月以上の技能実習を経ている場合は、同職種での特定技能への移行が可能(一部対象外の職種もあります) |
法令により、技能実習3号へ移行する前、もしくは技能実習3号移行後1年以内に1ヶ月以上、1年未満の一時帰国が必要です。 | ||
技能実習3号 | 2年間 | 技能実習3号より次の技能実習はありませんので、技能実習は3号で終了となりますが、同職種での特定技能への移行が可能(一部対象外の職種もあります) |
(※):実習実施者での実習計画外の業務への従事、過度な残業、賃金・残業代未払がある場合は、申請に通りませんのでご注意ください。
移行対象職種
外国人技能実習生として受け入れることができる職種は技能実習に関する法律により定められています。
そのため、外国人技能実習生の受け入れを検討する際、受け入れ可能な職種か事前に把握しておく必要があります。
受け入れ可能な職種については外国人技能実習機構HPよりご確認頂けます。
受入までの流れ
- STEP01
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お問い合わせ・ご相談
みらい協同組合へご連絡ください。制度や費用の説明、技能実習生を受け入れるメリット・デメリットの説明等お答えいたします。
- STEP02
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技能実習生の募集
求人票を作成し、現地の「送出機関」にて募集をかけます。求人票、その他選考に必要な書類を当組合が支援します。
- STEP03
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選考
現地の送出機関にて選考試験、面接を行っていただきます。
- STEP04
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入国前準備期間(約6ヶ月)
選考試験、面接で配属先の実習先が決まった実習生候補者は、現地の送出機関で約6ヶ月にわたり日本語・日本の習慣などの勉強をします。
また、組合と実習実施者( 受入企業) で計画認定申請、在留資格認定申請等の書類の作成をします。
- STEP05
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入国
組合スタッフが、空港での入国対応と入国後講習施設へ送迎いたします。
※実習実施者の方も入国時に立ち会うことは可能です。
- STEP06
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入国後講習(約1ヶ月)
入国後約1ヶ月間、日本語や日本での生活習慣、ルールについてあらためて学び、さらに法的保護の講習を受けます。
- STEP07
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実習実施者(受入企業)への配属
入国後講習終了後、市町村での転入手続後に実習実施者のもとへ配属します。
1号実習生を受け入れている場合
組合スタッフが1ヶ月に1度以上の巡回訪問と3ヶ月に1度以上の監査訪問にお伺いし、技能実習が適正に行われているか確認ならびに指導いたします。
2号・3号実習生を受け入れている場合
組合スタッフが3ヶ月に1度以上の監査訪問にお伺いし技能実習が適正に行われているか確認ならびに指導いたします。
※巡回訪問や監査訪問は、法令で定められてます。繁忙期だからといって断ることはできません
技能実習に関する情報開示
1.みらい協同組合 監理団体の業務の運営に係る規定
監理団体の業務の運営に関する規程
2.みらい協同組合 監理費表
監理費表