特定技能制度とは
導入のメリット
外国人技能実習制度では日本語レベルの要件はありませんでしたが、特定技能すべての分野において日本語能力N4以上(一部はN3以上)の日本語試験にも合格が必要ですので、技能実習生より日本語能力が担保されてます。
また、日本で技能実習が修了する技能実習生を継続しての雇用、日本に留学している留学生を卒業後に雇用、そのほか、すでに技能実習を修了して母国に帰国した人材、海外で特定技能の試験に合格した人材を海外から呼び寄せることもできるなど、幅広く人材募集が可能です。
現在、みらい協同組合では一部職種のみを取り扱っております。詳しくはお問い合わせください。
受け入れ可能な期間と受け入れ対象分野
・特定技能1号 通算5年(1年を超えない範囲での在留資格更新)
・特定技能2号 制限なし(3年、1年または6か月ごとの在留資格更新)
特定技能の制度説明につきましては、現在政府による見直しが進められてます。
詳細は、最新資料にてご確認ください。
出入国在留管理庁 特定技能制度説明
2024年4月より、特定技能1号の対象分野が12分野から16分野へ拡大されました。
自動車運送業分野は、該当する自動車運転免許の取得が要件となります。
分野名に「※2」とあるのは、受け入れが決まっているものの具体的なものについては今後発表となります。
出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」令和6年4月更新
重要特定技能所属機関(特定技能人材を受け入れている企業)による、四半期ごとの定期届出について
特定技能人材を受け入れている企業様におかれましては、四半期ごとの定期報告が義務付けられており、登録支援機関(みらい協同組合)からの報告ではなく、自社で報告を行う必要があります。
・第1四半期 1月1日~ 3月31日 → 4月15日までに報告
・第2四半期 4月1日~ 6月30日 → 7月15日までに報告
・第3四半期 7月1日~ 9月30日 →10月15日までに報告
・第4四半期 10月1日~12月31日 → 1月15日までに報告
詳細は、以下のリンク先の「特定技能所属機関による届出」の下にある「定期届出」にてご確認願います。
出入国在留管理庁 届出手続
(左をクリック後、下の太枠内と同じ記載の箇所が「定期届出」に該当)
受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)
現在、みらい協同組合を登録支援機関としてご利用の各社様は、みらい協同組合へ支援業務の「全部委託契約」となっておりますので、「(7)支援実施状況に係る届出」は不要です。
・九州各県の企業様の届出先
福岡出入国在留管理局 就労・永住審査部門
〒814-0005 福岡市早良区祖原14-15
・関東甲信越(神奈川県を除く)の企業様の届出先
東京出入国在留管理局 就労審査第三部門
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
<出入国在留管理庁発行の参考資料>
・特定技能 定期届出Q&A
・定期届出書説明
重要特定技能所属機関(特定技能人材を受け入れている企業)による、随時報告について
以下に該当する場合は、随時報告の届出が必要となります。
① 雇用契約の内容を変更、雇用契約を終了、新たな雇用契約を締結した場合
② 支援計画の内容を変更、委託する登録支援機関を変更、自社で支援するようになった場合
③ 支援委託契約の内容を変更、支援委託契約を終了、支援委託契約を締結した場合
④ 特定技能外国人の受け入れを継続することが困難となった場合
※退職(自己都合、会社都合いずれの場合も)の申出があってから14日以内に提出
※失踪、病気・けが、死亡など受け入れを継続できない事象が発生した場合
⑤ 出入国や労働に関する法令に関し、不正や著しく不当な行為があったことを知ったとき
これらの届出は、随時報告の届出同様に登録支援機関(みらい協同組合)へ届出の委託はできませんので、各社にて確実にご対応されますよう、お願いいたします。
ご不明な場合には、お問い合わせ願います。(幣組合を登録支援機関としてご利用の場合のみ)
詳細は、以下のリンク先の「特定技能所属機関による届出」の下にある「随時届出」にてご確認願います。
出入国在留管理庁 届出手続
<出入国在留管理庁発行の参考資料>
・特定技能 随時届出Q&A