特定技能制度とは

導入のメリット
外国人技能実習制度では日本語レベルの要件はありませんでしたが、特定技能すべての分野において日本語能力N4以上(一部はN3以上)の日本語試験にも合格が必要ですので、技能実習生より日本語能力が担保されてます。
また、日本で技能実習が修了する技能実習生を継続しての雇用、日本に留学している留学生を卒業後に雇用、そのほか、すでに技能実習を修了して母国に帰国した人材、海外で特定技能の試験に合格した人材を海外から呼び寄せることもできるなど、幅広く人材募集が可能です。
現在、みらい協同組合では一部職種のみを取り扱っております。詳しくはお問い合わせください。
受け入れ可能な期間と受け入れ対象分野
・特定技能1号 通算5年(1年を超えない範囲での在留資格更新)
・特定技能2号 制限なし(3年、1年または6か月ごとの在留資格更新)
詳細は、最新資料にてご確認ください。
出入国在留管理庁 特定技能制度説明
出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 令和7年4月更新
重要特定技能所属機関(特定技能人材を受け入れている企業)による、定期届出について
特定技能人材を受け入れている企業様におかれましては、四半期ごとの定期報告が義務付けられており、登録支援機関(みらい協同組合)からの報告ではなく、自社で報告を行う必要があります。
・第1四半期 1月1日~ 3月31日 → 4月15日までに報告
・第2四半期 4月1日~ 6月30日 → 7月15日までに報告
・第3四半期 7月1日~ 9月30日 →10月15日までに報告
・第4四半期 10月1日~12月31日 → 1月15日までに報告
2025年度分から、毎年4月1日~翌年3月31日を特定技能の単位年度とし、翌年4月1日~5月31日の間に前年度の報告を行う形に変更となります。
よって、2025年度分は2026年4月1日~5月31日までの期間に報告となります。
また、この変更にともない、報告書式が変更となります。
以前と同じ書式番号でも記載内容が異なりますので、2025年4月1日以降の様式をご使用ください。
※出入国在留管理庁の以下のリンク先の「2 定期届出における注意点・変更点」を参照
出入国在留管理庁 特定技能制度における運用改善について
・九州各県の企業様の届出先
福岡出入国在留管理局 就労・永住審査部門
〒814-0005 福岡市早良区祖原14-15
・関東甲信越(神奈川県を除く)の企業様の届出先
東京出入国在留管理局 就労審査第三部門
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
重要特定技能所属機関(特定技能人材を受け入れている企業)による、随時報告について
以下に該当する場合は、随時報告の届出が必要となります。
- 雇用契約の内容を変更、雇用契約を終了、新たな雇用契約を締結した場合
- 支援計画の内容を変更、委託する登録支援機関を変更、自社で支援するようになった場合
- 支援委託契約の内容を変更、支援委託契約を終了、支援委託契約を締結した場合
- 特定技能外国人の受入を継続することが困難になった場合
※退職(自己都合(2025年4月1日より対象外)、会社都合いずれの場合も)の申出があってから14日以内に提出
※失踪、病気・けが、死亡など受け入れを継続できない事象が発生した場合
※在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合(2025年4月1日から追加) - 出入国や労働に関する法令に関し、不正や著しく不当な行為があったことを知ったとき
→「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更
※基準不適合の具体例
・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
・関係法律による刑罰を受けたとき
・実習認定の取消しを受けたとき
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
・外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき など
これらの届出は、随時報告の届出同様に登録支援機関(みらい協同組合)へ届出の委託はできませんので、各社にて確実にご対応されますよう、お願いいたします。
ご不明な場合には、お問い合わせ願います。(幣組合を登録支援機関としてご利用の場合のみ)
